天然染料顔料会議 会則

第1章 総則
第1条 名称
この団体は、天然染料顔料会議と称する。
2 英文名は Natural Dyes and Pigments Conference(略称NDPC)とする。
第2条 事務局
この団体は、事務局を小樽市松ヶ枝2−3−9に置く。

第2章 目的および事業
第3条 目的
この団体は、環境を考え、地球に負荷のかからない循環型の天然染料顔料の研究・開発、社会一般への普及活動を目的とする
第4条 事業
この団体は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)学術集会、研究会、定期講座等の開催      (2)天然染料・顔料の研究、開発
(3)社会一般への啓蒙ならびに普及活動       (4)指導者の養成、研修及び派遣
(5)機関誌、その他出版物の刊行          (6)国内外関連団体との連携及び提携
(7)この団体の目的と同様の目的をもつ他団体および地域への協力、支援
(8)その他この団体の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第5条 会員
この団体の会員は次の2種とする。
(1)正会員:この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員:この団体の目的に賛同して賛助行為をもって入会した個人、または事業を援助する個人・団体
第6条 入会
この団体に入会しようとする者は、別に定めるところにより会長に申し出て、理事会の承認を得なければならない。
第7条 会費
会員は、別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。 
2 会費は別に定めるところにより免除することができる。
3 既納の入会金、会費及び賛助会費(行為)は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条 正会員の権利
正会員は次の権利を有する。ただし、会費未納の場合に限り、別に定めるところによりこの権利を制限することができる。
(1)この団体の総会を組織する代議員になることができる
(2)この団体の主催する学術集会に参加すること
(3)この団体の発行する機関誌またはホームページに学術論文を投稿すること
(4)この団体の発行する機関誌の頒布を受けること
第9条 資格の喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡したとき、若しくは失そう宜告を受けたとき。又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
第10条 退会
会員が退会しようとするときは、別に定めるところによりその旨を会長に申し出て、任意に退会することができる。
第11条 除名
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、別に定めるところにより会長がこれを除名することができる。
(1)この団体の名誉を傷つけ又はこの団体の目的に違反する行為があったとき
(2)この団体の会則又は理事会の決定に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき

第4章 役員および職員
第12条 役員
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 若干名(うち会長1名、副会長1名を含む) (2) 監事 若干名
第13条 役員の選任
理事及び監事は、総会で代議員の中から選任する。
2 会長、副会長は互選により理事会で選任する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
第14条 理事・監事の職務
会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に職務遂行の支障が生じた場合はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し会務を統括するとともに、本会則の実施に関して必要な細目的事項を定め、執行する。
4 監事は、財産状況および業務執行状況の監査を行い、総会に報告する。必要あるときは総会を招集する。
第15条 役員の任期
役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第16条 代議員
正会員は、別に定めたところにより本会に対してその意志を表明すれば代議員になることができる。
第17条 代議員の職務
代議員は総会を構成するとともに、この団体の運営に積極的に参加する。
第18条 代議員の任期
代議員の任期は2年とする。だたし、再任を妨げない。
第19条 顧問
理事会は必要に応じて理事会内に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会に出席し、運営に関して意見を述べることができる。ただし表決に参加することはできない。
第20条 事務局
事務局は、理事会に直属し、その指示に基づいて各事務を分掌する。
2 事務局員は、正会員および賛助会員の中から会長により選任された若干名とし、その中の1名を事務局長とする。

第5章 会議
第21条 会議の種類
この団体の会議は、総会、理事会とする。
2 総会は、代議員をもって構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。
第22条 総会
通常総会は、会長が召集し、年に1回開催する。
2 理事会の議決または監事の請求により、必要に応じて臨時総会を開催する。
第23条 総会の議決事項
総会において議決すべき事項は、次の通りとする。
(1)理事の選任          (2)監事の選任   (3)事業ならびに会計報告
(4)事業計画案ならびに予算案   (5)会則の変更   (6)会員の除名
第24条 総会の定足数等
総会は、代議員総数の2分の1以上の出席(委任出席も含む)がなければ開会することはできない。
2 総会の決議は、出席者(委任出席も含む)の2分の1を超える賛成により議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 理事会
理事会は会長が召集する。
2 理事会の定足数等は総会に準ずる。
 
第6章 運営
第26条 資産
この団体の運営と事業に要する資産は、会費、寄付金、およびこの団体が行う事業の収益金等とする。
第27条 資産の管理
これらの資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。
第28条 会計年度
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 解散
この団体は、理事会及び総会において、おのおのの構成員の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
第30条 細則
この会則の施行についての細則は、理事会議決を経て、別に定める。
 
付則
従来の日本植物染め会議に属した会員及び権利義務の一切はこの団体が継承する。
本会則は、平成16年8月25日より実施する。

天然染料顔料会議 運営細則

第1条 入会手続き
 入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、本人署名の上、入会金およびその年度の会費を添え、会長へ提出する。

第2条 入会金および年会費
 この団体の入会金および年会費は、次の通りとするが、必要に応じて徴収することとし、当面の間は徴収しないこととする。なお海外からの入金も日本円とする。
  入会金:1,000円 年会費:5,000円

第3条 会費の納入期限
 この団体の会費は、その年度の4月までにこの団体の事務局に納入するものとする。

第4条 会費の免除
 顧問を委嘱された会員は、会費を免除する。

第5条 会員の権利の制限
 会費未納の会員の権利は、会長の判断により制限することができる。

第6条 退会
 退会しようとする者は、所定の項目を記載した退会希望届を作成し、本人署名の上、会長へ提出する。

第7条 会員の除名の手続き
 会員を除名するときは、会長は理事会にはかった上で総会に提案し、総会の承認を得て決定する。

第8条 代議員への立候補
 代議員になりたい会員は、その任期の年度が始まるまでに、会長に申し出る。

第9条 賛助会員の入会
 賛助会員として入会する者は、賛助内容を明確にした上で、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本人署名の上、会長へ提出する。なお賛助行為は会長の同意を得た上で行使する。

第10条 賛助行為
 この団体への賛助行為は次の項目の中から選択する。
(1)寄付 一口10,000円(一口以上、年度)
(2)その他

第10条 賛助会員の退会
 賛助会員の退会は賛助行為の完了をもって退会とする。

第11条 運営細則の変更
 この運営細則は、理事会の議決により変更することができる。


付則
本運営細則は平成16年8月25日から施行する。 平成19年5月19日一部改正、平成27年4月1日に第2条を改正